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基礎配筋のかぶり厚、40mmない。建築基準法施行令違反
基礎巾120mm |
かぶり厚33mm程度 |
基礎巾150mm |
かぶり厚35mm程度 |
立上がり巾 100mmの場合、明らかにかぶり厚の少ない所が出てくる。
地盤の長期許容応力度
基礎の立上がりでは40mm未満の場合、建築基準法施行令違反となる。上記の場合、外周部は耐力壁線であるからNGである。
鉄筋のかぶり厚40mmの場合、約30年で鉄筋を腐食する可能性がある。また、日本建築学会の小規模建築物の基礎では代表的な基礎のかぶり厚を50mmとしている。
従って基礎立ち上がり幅120mmの場合は施工精度が要求される。精度の要求される仕事で時間をかける、場合によるかぶり厚不足でやりかえをすることを考えればコンクリート若干多くなるが150mmの基礎幅としたほうが好ましい。
性能評価機関、各方面から対応頂きました。ありがとうございます。
福井県建築住宅センター
/ 住まい情報センター 栗本
九州住宅保証株式会社
/ 九州住宅保証 技術部
愛知県建築住宅センター
/ 鈴木
(財)長野県建築住宅センター
青森県建築住宅センター
関西住宅品質保証叶R査部
静岡県"まちづくりセンター性能評価"
A.この写真のように40mm満たないケースの場合建築基準法違反です。丸いスペーサーを入れてかぶり厚立上がり4cm以上確保するよう指導します。後に施工写真の提出を求めて確認します。
お問い合わせの「鉄筋のかぶり厚さ」については評価方法基準では「劣化の軽減に関すること」の中で評価をすることになります。
この「劣化の軽減に関すること」は3つの等級に区分され,それぞれの等級に要求される水準は,通常想定される自然条件及び維持管理条件の下において次の対策が講じられていることとなっています。
等級3 住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上となるための必要な対策
等級2 住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上となるための必要な対策
等級1 建築基準法に定める対策
上記のように最低等級の等級1の場合でも建築基準法に適合していることが必要となります。
したがってお問い合わせの事象では,建設住宅性能評価の中で「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則」第7条の規程に基づき建設住宅性能評価書を交付できない旨の通知書を交付することになります。
なお,建設性能評価の検査でこのような事象を確認した場合は,かぶり厚さが確保できていない旨を通知し,工事の修正を確認するか上記の交付できない旨の通知を行う(住宅性能評価の中止)か申請者に選択していただくことになります。
(参考)
○実際の工事修正法としては規定のスペーサーを挿入することにより,かぶり厚さを確保することになると
思われます。
日時 : 2001年4月17日 23:59
件名 : Re: 基礎配筋のかぶり不足について
さて、かぶり厚不足ということですが、
基礎立ち上がり部は、布基礎、べた基礎問わず厚さが12センチメートル以上必要で、40+13+13+40=106ミリメートルで、十分可能な寸法であると思われますが。
現場でかぶり厚がなければ、スペーサーをかませて確保していただくことになります。
なお、劣化対策で、コンクリートの水セメント比が50パーセントを超える場合は、基礎の立ち上がり部は、5センチメートル以上のかぶり厚が必要になります。
・・・・
「どのような判断をするか」は、ケースバイケース。
実際スペーサーをかませてみたり、台直しを考えることになるでしょう。
「すべきなのか」については、「4センチメートルのかぶり厚が確保されていません。」と
回答することが、性能表示の評価員には求められています。
財団法人長野県建築住宅センター 性能評価事務担当者 長谷川
住宅性能表示制度では評価項目が9項目ありますが、その中で、木造住宅の基礎に関する項目は「構造の安定に関する事」の中の「基礎の構造方法及び形式等」があります。
この項目は、基礎の構造方法として鉄筋コンクリート造かむ筋コンクリート造か又、布基礎かべた基礎か等を記述するだけのもので、具体的な内容は施行令第79条及び告示第1347号に規定されることになります。
通常、設計段階ではあらかじめ施工誤差を考慮した「設計かぶり厚さ」を設定し、確実に最小かぶり厚さが確保できるようにしていることと思います
性能表示制度の場合、建築基準法に適合する事が最低条件となっている 事から、検査段階でかぶり厚さの不足が判明した場合,かぶり厚さを確保するよう手直しする旨の指摘を行い,手直しが確認できない場合は建設性能評価書が交付されない事となりますのでご注意ください。
当社としましては最初のコンクリート打設前に検査をしており基本的にすぐに修正して頂いております。(べた基礎の場合マットベース打設前)
また、現場着手前に現場代理人に対し、品確法の説明と検査概要を説明しており、現場は慎重・過敏に対応して頂いているようです。よって写真のようなケースはまだ発生しておりません。
また、マットベース打設後立ち上がり部かぶりが確保されていないようであれば当然増し打ち(ふかし)等により対応していただくことになります。
すこしきびしいかもしれませんが今後の現場にも影響いたしますし建築基準法を守っていただくことは施工者の責務でありそのための検査です。
さて、ご指摘の基礎のかぶり厚の問題ですが、まずお送りいただいた写真がどの部分を撮影しているのかがよくわからないこと、また、右の写真と左の写真の関係が不明なことをお知らせしておき、この件に関して言及できない旨お断りしておきます。
そこで、ご指摘の内容はよくわかりますし、決してよいことだとは思ってはいません。
今回の性能表示制度における「評価方法基準」では基礎に対する評価基準として、
となっています。つまり建築基準法に定める基準に適応しているか否かを直接検証することがこの基準にはなっていないのです。
つまり、われわれ住宅性能評価員が「建設住宅性能評価」での現場検査で、基準法に照らし合わて施工内容の是非を検査するわけではないことをご理解いただきたいと思います。
当然のことながら、それをしなければならないのは設計監理者であり施工管理者でなくてはなりません。(ご指摘のような事例は両者が指導すべきことかと思います)
したがって、明らかに施工状況として設計図書に則していないことが明らかで、かつ設計監理者及び施工管理者にそれを是正すべき責務を果たす態度が見られない場合は、明示の設計図書との相違をもって指導・指示をする場合がありえるかと思います。
とにかく、性能評価とは決して、工事監理をすることではなく適切に工事監理されているはずの現場を確認することによって正しい表示であるか否かを判断するといった目的で現場検査を行なっていることをご理解いただきたいと思います。(現実的にはかなりのGAPは覚悟していますが)設計者・施工者の思いと努力を信じて(人間性善説的に)・・。 <戻る>